ここでは日本メディカル心理セラピー協会の「メンタル心理ヘルスカウンセラー」にちなんだトリビアをご紹介します。
うつ病になった場合の、経済的支援が受けられる制度についての続きです。
3.障害年金
窓口:初診日の時点で加入している年金の種類によって違います
・厚生年金 ⇒ 年金事務所
・国民年金、20歳前出年金に未加入 ⇒ 市町村年金課
・共済組合 ⇒ 共済組合窓口
対象者:うつ病やそれ以外の精神疾患、病気やケガで障害が残って日常生活や仕事に支障がある人
条件
・初診日が証明できる書類がある
・年金保険料の要件を満たしている
・障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日、またはその期間内に治った日)に、国が定めた障害認定基準にあたっている
4.失業手当(雇用保険給付)
窓口:ハローワーク
対象者:失業状態(就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず仕事に就けない)にある人
条件
・退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある
・ハローワークに求職の申し込みをしている
5.障害者控除などの税金の控除
対象者:精神障害者福祉保健手帳の交付を受けている人
障害者控除の他、特別障害者控除、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の控除を受けることができます。
6.生活困窮者自立支援制度
家賃相当額の支給などの経済的支援が受けられます。
窓口:まずは市町村の相談窓口へ
対象者:うつ病に限らず、働きたくても働けないなど生活に困窮している人、生活保護に至る可能性がある人で自立が見込める人
7.生活保護
窓口:まずは市町村役所の生活保護の担当課に相談!
対象者:病気やケガなどで仕事ができない人、働いていても極端に収入が低い人
特にうつ病の人は、公的支援を受けることに抵抗を感じる人が多いかも知れません。
しかしうつ病はれっきとした病気であり、支援を受ける必要がある状態です。
遠慮せずに役所などに相談したり、申請することが必要です。